1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
右の外、農地の移動統制の規準を明確にするための新らしい規定を設くること、農地潰廃の制限に関する規定、小作料等の改訂手続の簡素化に関する規定、或いは小作調停制度の改善に関する規定を設くる外、市町村農地委員会の処分に対する救済方法等の改正規定を内容としておるのであります。
右の外、農地の移動統制の規準を明確にするための新らしい規定を設くること、農地潰廃の制限に関する規定、小作料等の改訂手続の簡素化に関する規定、或いは小作調停制度の改善に関する規定を設くる外、市町村農地委員会の処分に対する救済方法等の改正規定を内容としておるのであります。
第四には、小作調停制度の改正点は惡法である小作調停制度と妥協しているのであります。これは小作調停制度を適用しない旨を明記する必要があり、從つて小作調停制度は現段階におきましては当然廃止されるべきものであります。第五に、農地委員の階層別選挙はこれは無階層選挙としなければならない。
更に小作調停制度の改正点の問題でありますが、これ又すでにこのような小作調停制度のごときはもはや今日は無用の長物でありまして、このようなものは撤廃されるべきものである。こういうことを主張したいのであります。 それから農地委員会の委員の階層選挙の問題でありますが、すでに階層選挙の意味はなくなつて來ておる。
今回の改正法律案の内容は以上二点の外、農地移動統制の基準の明確化、小作調停制度の改善等の内容を含んでおりますが、御参考に供するため、お手許に法律案の要綱をお配りいたしておりますので、詳細はそれによつて御覽頂きたいと存じます。何とぞ愼重御審議の上速に御可決あられんことをお願いいたします。
それから小作調停制度の改正でありますが、この問題につきましても、われわれは小作調停制度というものがややもすれば反動的な役割を果しておるというような意味におきまして、この小作調停制度というものにこの農地問題の解決を持ち込んでしまうというような傾向は是正いたしましてあくまで農地委員会が民主的にこれを解決するというような方向へ持つて行くべきであるという見解を持つているのでございます。
○深澤委員 その次は小作調停制度についてお伺いをしたいと思いますが、大体この小作調停制度というものは、なるほど今までの非常に軍閥的な力が強くて、農民の自由なる権利というものが制限されておつた場合におきましては、この小作調停制度も一應進歩的な制度として認められたのでありますが、最近のように民主的な状態になりました場合におきましては、この小作調停制度というものは、むしろ反動的な役割を果している場合が往々
(「そうだ」「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)又今回提出の農地関係法規の改惡によつて、農地委員会が現在以上に地主的に運用されるように仕組んだり、事実上、不在地主の発生をもくろみ、從來から恰かも地主機関の観を呈していました小作調停制度の適用範囲を更に拡大しておる等々、列挙して見まするならば、その吉田内閣の反動的意図は多多あるのであります。
今回の改正法律案の内容は以上二点の外農地移轉統制の基準の明確化、小作調停制度の改憲等の内容を含んでありますが、御参考に供するためお手元に法律案の要綱をお配りいたしておりますので、詳細はそれによつてごらんいただきたいと存じます。何とぞ慎重御審議の土、すみやかにお可決あられんことをお願いいたします。
小作調停制度の整度をいたしますために、調停の申立があつたときは、裁判所は先づ市町村農地委員会をして勧解せしめることとし、更に調停委員は都道府縣農地委員会の推薦する者をも選任されることにいたしたのであります。以上が農地調整法関係のあらましの説明であります。 次に自作農創設特別措置法関係に入ります。
第九が、小作調停制度を次のように改善すること。一、裁判所が小作調停を受理した場合は、原則として事件を市町村農地委員会の勧解に付することを要するものとすること。二、裁判所が調停をする場合には、小作官または小作主事の意見を聽かなければならないこと。三、地方裁判所長が選任する調停委員となるべき者は、これを都道府縣農地委員会において推薦する者及びその他適当な者について選任することとすること。
第四に、小作調停法の一部改正の問題であります、小作調停制度の整備をいたしますために、調停の申立があつたときは、裁判所はまず市町村農地委員会をして勧解せしめることとし、さらに調停委員は、都道府縣農地委員会の握薦する者をも選任されることにいたしたのであります。以上が農地調査法関係のあらましの説明であります。 次に自作農創設特別措置法関係に入ります。